3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第五条(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第七条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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