1 条
労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。
公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。
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