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目次
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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第六章 雑則
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第四十五条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十五条の二
(厚生労働省令への委任)
この法律に規定するもののほか、
労働保険料
の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第四十五条 権限の委任
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第四十六条
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