検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十三条の二(資料の提供)

行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

章の中で読む