japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
/
第六章 雑則
/
第四十三条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十三条の二
(資料の提供)
行政庁は、
保険関係
の成立又は
労働保険料
に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
前へ
第四十三条 立入検査
次へ
第四十四条 経過措置の命令への委任
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。