japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
/
第四章 労働保険事務組合
/
第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(帳簿の備付け)
労働保険事務組合
は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する
労働保険事務
に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
前へ
第三十五条 労働保険事務組合の責任等
次へ
第三十七条 行政手続法の適用除外
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。