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1 条

第七十条(適用の特例を受ける事業)

法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

の港湾運送の行為を行う事業

雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業

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