If an employer has employed an insured day worker and pays the stamp insurance premiums pursuant to the provisions of Article 23, paragraph (3) of the Act, the employer must, each time the employer pays wages to that person, imprint the payment stamp in the corresponding day column of the insurance record book for the day of employment, a number of times equivalent to the number of days of employment.
略称規定第三十九条第一項
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために…
わかりやすく言うと
雇用保険の被保険者である日雇労働者のうち、厚生労働大臣が指定する区域に住んで適用事業に雇われる人など、雇用保険法第四十三条第一項の各号のいずれかに当たる人のことです。
略称規定第三十九条第一項
…事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者が持っている日雇労働被保険者手帳のことです。使用されるたびに事業主に出して、雇用保険印紙を貼ってもらうか、印紙保険料納付計器で納付印を押してもらいます。