If an employer has employed an insured day worker, the employer must, each time the employer pays wages to that person, except in the case under the provisions of Article 44, affix employment insurance stamps in a number equivalent to the number of days of employment in the corresponding day column of the insurance record book for the day of employment, and cancel them.
An employer must notify the Chief of the Public Employment Security Office Concerned in advance of the impression of the seal to be used for the cancellation under the preceding paragraph. The same applies when the employer intends to change the seal.
事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。
略称規定第一条第一項第三号
第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長のことです。雇用保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第三号)。
略称規定第三十九条第一項
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために…
わかりやすく言うと
雇用保険の被保険者である日雇労働者のうち、厚生労働大臣が指定する区域に住んで適用事業に雇われる人など、雇用保険法第四十三条第一項の各号のいずれかに当たる人のことです。
略称規定第三十九条第一項
…事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者が持っている日雇労働被保険者手帳のことです。使用されるたびに事業主に出して、雇用保険印紙を貼ってもらうか、印紙保険料納付計器で納付印を押してもらいます。