1 条
The Class II adjustment rate under Article 20, paragraph (1), item (ii) of the Act is the rate prescribed in the respective items according to the category of business listed in the following items:
法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
Construction business: 50/100;
建設の事業 百分の五十
Felling of standing trees business: 43/100.
立木の伐採の事業 百分の四十三
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「建設の事業」
略称規定第四条第一項第六号
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ…
わかりやすく言うと
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業のことです。