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1 条

第三十五条の二(第二種調整率)

法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

建設の事業 百分の五十

立木の伐採の事業 百分の四十三

前後の条文と読む