1 条
第二十条の五(労災保険率の特例の申告)
Article 20-5Declaration of Special Provisions for the Industrial Accident Insurance Rate
The written declaration under Article 12-2 of the Act must be submitted to the Minister of Health, Labour and Welfare via the Director of the Prefectural Labor Bureau Concerned.
法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「所轄都道府県労働局長」
略称規定第一条第一項第一号
労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長のことです。労働保険関係事務のうち、第一条第二項と第三項の事務を除いたものを受け持ちます。