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1 条

第十九条の二(第一種調整率)

法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。

林業の事業 百分の五十一

建設の事業 百分の六十三

港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 百分の六十三

船舶所有者の事業 百分の三十五

前後の条文と読む