1 条
For the business under item (ii) of Article 12, the amount obtained by multiplying the amount of labor cost necessary for producing one cubic meter of timber, as specified by the Director of the Prefectural Labor Bureau Concerned, by the volume of all the timber produced is the total amount of wages.
第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「所轄都道府県労働局長」
略称規定第一条第一項第一号
労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長のことです。労働保険関係事務のうち、第一条第二項と第三項の事務を除いたものを受け持ちます。