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1 条

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第二十六条の規定に違反した者

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