条文、法令、用語を検索します
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三第二十六条の規定に違反した者
章の中で読む