japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
社会保険労務士法
/
第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
/
第二十五条の三十六から第二十五条の五十まで
/
第二十五条の四十五
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十五条の四十五
(区分経理)
連合会
は、
試験事務
を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
前へ
第二十五条の四十四 事業計画等
次へ
第二十五条の四十五の二 代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。