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①連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
②連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。
前後の条文と読む