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①社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
②裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
③社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
④厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
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