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第二十五条の二十二の三(裁判所による監督)

社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

前後の条文と読む