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1 条

第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

前後の条文と読む