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目次
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社会保険労務士法
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第三章 社会保険労務士の権利及び義務
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第十六条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条の二
(勤務社会保険労務士の責務)
勤務社会保険労務士
は、その勤務する事業所において従事する
第二条
に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
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第十六条 信用失墜行為の禁止
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第十六条の三 研修
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