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目次
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社会保険労務士法
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第二章の二 登録
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第十四条の十一の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条の十一の五
(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第十四条の十一
の規定は、
紛争解決手続代理業務の付記
及びその付記の抹消について準用する。
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第十四条の十一の四 紛争解決手続代理業務の付記の抹消
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第十四条の十一の六 特定社会保険労務士証票の返還
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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