条文、法令、用語を検索します
①社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
②前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
③第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
章の中で読む