改正の経緯
少年法
第三十二条の四第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項の申立書の送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
第三項第四項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項の申立書の第三項の規定による送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
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少年法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項の申立書の送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
第三項第四項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項の申立書の第三項の規定による送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。