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第十四条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日以後である場合には、の規定による情報公開審査会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

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