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目次
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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第四章 補則
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第二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十六条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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第二十五条 地方公共団体の情報公開
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第一条 施行期日
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