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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第四十四条の三から第四十八条まで)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十四条の三

(型式検定合格証の有効期間等)
第一項

型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

第二項

型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。

第四十四条の四

(型式検定合格証の失効)
第一項

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。

一

型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。

二

型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。

三

厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。

第四十五条

(定期自主検査)
第一項

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

第二項

個人事業者は、当該個人事業者に係る作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、前項の機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

第三項

第一項の機械等で政令で定めるものについて行う前二項の自主検査であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「特定自主検査」という。)は、次の各号に掲げる特定自主検査を行う者の区分に応じ、当該各号に定める方法によつて行わなければならない。

一

事業者 当該事業者(当該事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させる方法

二

個人事業者 当該個人事業者に係る作業従事役員等で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又は検査業者に実施させる方法

第四項

特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。

第五項

厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

第六項

厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業を行う者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第四十六条

(登録設計審査等機関の登録)
第一項

第三十七条第三項の登録(以下この条、次条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

一

次に掲げる機械等に係る特定機械等 設計審査及び製造時等検査

イ

別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等

ロ

別表第一第四号に掲げる機械等

ハ

別表第一第八号に掲げる機械等

二

次に掲げる機械等に係る特定機械等 設計審査

イ

別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等

ロ

別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等

第二項

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一

この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二

第五十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三

法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第三項

厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

一

設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。

二

審査員であつて別表第四の三に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが審査員を指揮するとともに設計審査の業務を管理するものであること。

三

製造時等検査を行う者にあつては、別表第五の上欄に掲げる機械等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。

四

製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。

五

製造時等検査を行う者にあつては、検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。

六

登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ

登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において設計審査等の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

ロ

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

第四項

登録は、登録設計審査等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一

登録年月日及び登録番号

二

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三

事務所の名称及び所在地

四

第一項の区分

第四十六条の二

(登録の更新)
第一項

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第二項

前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

第四十七条

(設計審査等の義務等)
第一項

登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。

第二項

登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。

第三項

登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等を行わなければならない。

第四項

登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

第四十七条の二

(変更の届出)
第一項

登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第四十八条

(業務規程)
第一項

登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二項

業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。