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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

附 則

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第四条見出し削除

心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例

附則第四条第一項(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)削除

第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

改正箇所 1 / 1