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1 条

第十一条(会議及び議決)

委員会の会議は、会長が招集する。

委員会は、会長又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

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