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この条文は現行ではありません2026年8月12日から2026年9月30日まで施行・その後の改正で置き換えられています

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所得税法(しょとくぜいほう)

第一章 通則(第一条)

2026年8月12日から2026年9月30日まで施行されていた条文です。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨)
第一項

この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。