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この条文は現行ではありません2026年8月12日から2026年9月30日まで施行・その後の改正で置き換えられています

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所得税法(しょとくぜいほう)

(第二百一条関係)

2026年8月12日から2026年9月30日まで施行されていた条文です。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

別表第六(源泉徴収のための退職所得控除額の表)
勤続年数退職所得控除額勤続年数退職所得控除額
一般退職の場合障害退職の場合一般退職の場合障害退職の場合
千円千円千円千円
2年以下8001,80024年10,80011,800
25年11,50012,500
26年12,20013,200
3年1,2002,20027年12,90013,900
4年1,6002,60028年13,60014,600
5年2,0003,00029年14,30015,300
6年2,4003,40030年15,00016,000
7年2,8003,80031年15,70016,700
8年3,2004,20032年16,40017,400
9年3,6004,60033年17,10018,100
10年4,0005,00034年17,80018,800
11年4,4005,40035年18,50019,500
12年4,8005,80036年19,20020,200
13年5,2006,20037年19,90020,900
14年5,6006,60038年20,60021,600
15年6,0007,00039年21,30022,300
16年6,4007,40040年22,00023,000
17年6,8007,800
18年7,2008,20041年以上22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年7,6008,600
20年8,0009,000
21年8,7009,700
22年9,40010,400
23年10,10011,100

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。 (二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。 (三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。

(備考) (一) 退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。 (二) 第三十条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。