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この条文は現行ではありません2026年8月12日から2026年9月30日まで施行・その後の改正で置き換えられています

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所得税法(しょとくぜいほう)

2026年8月12日から2026年9月30日まで施行されていた条文です。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(84ページ、改正のあるページ0)
  1. 第一章 通則(第一条)
  2. 第一章 通則(第二条)
  3. 第一章 通則(第三条から第四条まで)
  4. 第二章 納税義務
  5. 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
  6. 第三章 課税所得の範囲(第七条から第九条まで)
  7. 第三章 課税所得の範囲(第十条)
  8. 第三章 課税所得の範囲(第十一条)
  9. 第四章 所得の帰属に関する通則
  10. 第五章 納税地
  11. 第一章 通則
  12. 第一節 課税標準
  13. 第二節 各種所得の金額の計算(第二十三条から第二十九条まで)
  14. 第二節 各種所得の金額の計算(第三十条から第三十四条まで)
  15. 第二節 各種所得の金額の計算(第三十五条から第四十一条の二まで)
  16. 第二節 各種所得の金額の計算(第四十二条から第四十四条の三まで)
  17. 第二節 各種所得の金額の計算(第四十五条から第四十九条まで)
  18. 第二節 各種所得の金額の計算(第五十条から第五十六条まで)
  19. 第二節 各種所得の金額の計算(第五十七条から第五十七条の三まで)
  20. 第二節 各種所得の金額の計算(第五十七条の四から第五十九条まで)
  21. 第二節 各種所得の金額の計算(第六十条)
  22. 第二節 各種所得の金額の計算(第六十条の二)
  23. 第二節 各種所得の金額の計算(第六十条の三)
  24. 第二節 各種所得の金額の計算(第六十条の四から第六十七条まで)
  25. 第二節 各種所得の金額の計算(第六十七条の二から第六十八条まで)
  26. 第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条から第七十条まで)
  27. 第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第七十条の二から第七十一条の二まで)
  28. 第四節 所得控除(第七十二条から第七十五条まで)
  29. 第四節 所得控除(第七十六条)
  30. 第四節 所得控除(第七十七条から第八十三条の二まで)
  31. 第四節 所得控除(第八十四条から第八十八条まで)
  32. 第三章 税額の計算(第八十九条から第九十四条まで)
  33. 第三章 税額の計算(第九十五条)
  34. 第三章 税額の計算(第九十五条の二)
  35. 第四章 税額の計算の特例
  36. 第五章 申告、納付及び還付(第百四条から第百十二条まで)
  37. 第五章 申告、納付及び還付(第百十三条から第百十九条まで)
  38. 第五章 申告、納付及び還付(第百二十条)
  39. 第五章 申告、納付及び還付(第百二十一条から第百二十四条まで)
  40. 第五章 申告、納付及び還付(第百二十五条から第百三十二条まで)
  41. 第五章 申告、納付及び還付(第百三十三条から第百三十七条まで)
  42. 第五章 申告、納付及び還付(第百三十七条の二)
  43. 第五章 申告、納付及び還付(第百三十七条の三)
  44. 第五章 申告、納付及び還付(第百三十八条から第百四十一条まで)
  45. 第五章 申告、納付及び還付(第百四十二条から第百五十一条まで)
  46. 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例(第百五十一条の二から第百五十一条の四まで)
  47. 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例(第百五十一条の五から第百五十一条の六まで)
  48. 第七章 更正の請求の特例(第百五十二条から第百五十三条の三まで)
  49. 第七章 更正の請求の特例(第百五十三条の四から第百五十三条の六まで)
  50. 第八章 更正及び決定(第百五十四条から第百五十七条まで)
  51. 第八章 更正及び決定(第百五十八条から第百六十条まで)
  52. 第一章 国内源泉所得
  53. 第二章 非居住者の納税義務(第百六十四条から第百六十五条の五の三まで)
  54. 第二章 非居住者の納税義務(第百六十五条の六)
  55. 第二章 非居住者の納税義務(第百六十六条から第百六十九条まで)
  56. 第二章 非居住者の納税義務(第百七十条から第百七十三条まで)
  57. 第三章 法人の納税義務(第百七十四条から第百七十六条まで)
  58. 第三章 法人の納税義務(第百七十七条から第百八十条の二まで)
  59. 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
  60. 第二章 給与所得に係る源泉徴収(第百八十三条から第百八十六条の二まで)
  61. 第二章 給与所得に係る源泉徴収(第百八十六条の三から第百九十一条まで)
  62. 第二章 給与所得に係る源泉徴収(第百九十二条から第百九十四条まで)
  63. 第二章 給与所得に係る源泉徴収(第百九十五条から第百九十五条の三まで)
  64. 第二章 給与所得に係る源泉徴収(第百九十五条の四から第百九十八条まで)
  65. 第三章 退職所得に係る源泉徴収
  66. 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二から第二百三条の四の二まで)
  67. 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の五から第二百三条の七まで)
  68. 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
  69. 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
  70. 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
  71. 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
  72. 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条から第二百二十四条の二まで)
  73. 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条の三から第二百二十四条の四まで)
  74. 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条の五から第二百二十四条の六まで)
  75. 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十五条から第二百二十七条まで)
  76. 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十七条の二から第二百三十一条まで)
  77. 第二章 その他の雑則
  78. 第六編 罰則
  79. (第四条、第十一条、第七十八条、附則第三十六条関係)
  80. (月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
  81. (日額表)(第百八十五条関係)
  82. (第百八十六条関係)
  83. (第二十八条、第百九十条関係)
  84. (第二百一条関係)
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨)
第一項

この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。