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改正の経緯

所得税法施行規則

第九十四条の二第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

  2. 未施行 令和五年財務省令第十二号 第二項に移り、文言も改正

    第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続給与等の源泉徴収票)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

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