改正の経緯
所得税法施行規則
第九十四条の二第二項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
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所得税法施行規則
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合