改正の経緯
所得税法施行規則
第九十三条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
前項の場合において、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する同一人(その年の中途において退職した者に限る。)に対するその年中の給与等の支払金額が三十万円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。