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改正の経緯

所得税法施行規則

第四十七条の四第一項第一号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所

  2. 未施行 令和七年財務省令第十八号 改正

    法第百二十条第七項第九項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所

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