改正の経緯
所得税法施行規則
第四十七条の四第一項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
法第百二十条
第七項第九項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
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所得税法施行規則
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
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法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
法第百二十条第七項第九項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所