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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(126ページ、改正のあるページ8)
  1. 第一章 通則(第一条)
  2. 第一章 通則(第一条の二)
  3. 第一章 通則(第二条から第五条まで)
  4. 第一章 通則(第六条から第九条まで)
  5. 第一章 通則(第十条から第十一条の二まで)
  6. 第一章 通則(第十一条の三から第十五条まで)
  7. 第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
  8. 第二章 課税所得の範囲(第十七条から第十九条まで)
  9. 第二章 課税所得の範囲(第二十条から第二十四条まで)
  10. 第二章 課税所得の範囲(第二十五条から第三十一条まで)
  11. 第二章 課税所得の範囲(第三十一条の二から第三十三条まで)
  12. 第二章 課税所得の範囲(第三十四条から第三十七条まで)
  13. 第二章 課税所得の範囲(第三十八条から第四十一条の二まで)
  14. 第二章 課税所得の範囲(第四十一条の三から第四十二条まで)
  15. 第二章 課税所得の範囲(第四十三条から第四十四条まで)
  16. 第二章 課税所得の範囲(第四十五条から第四十九条まで)
  17. 第二章 課税所得の範囲(第五十条から第五十一条の五まで)
  18. 第三章 所得の帰属に関する通則
  19. 第四章 納税地
  20. 第一節 各種所得の金額の計算(第五十八条から第六十条まで)
  21. 第一節 各種所得の金額の計算(第六十一条)
  22. 第一節 各種所得の金額の計算(第六十二条から第六十八条まで)
  23. 第一節 各種所得の金額の計算(第六十九条から第六十九条の二まで)
  24. 第一節 各種所得の金額の計算(第七十条から第七十一条まで)
  25. 第一節 各種所得の金額の計算(第七十一条の二)
  26. 第一節 各種所得の金額の計算(第七十二条)
  27. 第一節 各種所得の金額の計算(第七十三条)
  28. 第一節 各種所得の金額の計算(第七十四条から第七十八条まで)
  29. 第一節 各種所得の金額の計算(第七十八条の二から第八十条まで)
  30. 第一節 各種所得の金額の計算(第八十一条から第八十二条の二まで)改正1か所
  31. 第一節 各種所得の金額の計算(第八十二条の三から第八十二条の四まで)
  32. 第二節 所得金額の計算の通則
  33. 第三節 収入金額の計算(第八十六条から第九十条まで)改正1か所
  34. 第三節 収入金額の計算(第九十一条から第九十五条まで)
  35. 第四節 必要経費等の計算(第九十六条から第九十八条の二まで)
  36. 第四節 必要経費等の計算(第九十九条から第百二条まで)
  37. 第四節 必要経費等の計算(第百三条から第百九条まで)
  38. 第四節 必要経費等の計算(第百十条から第百十二条まで)
  39. 第四節 必要経費等の計算(第百十三条から第百十三条の二まで)
  40. 第四節 必要経費等の計算(第百十四条から第百十九条まで)
  41. 第四節 必要経費等の計算(第百十九条の二から第百二十条まで)改正4か所
  42. 第四節 必要経費等の計算(第百二十条の二)
  43. 第四節 必要経費等の計算(第百二十条の三から第百二十二条まで)
  44. 第四節 必要経費等の計算(第百二十三条から第百二十六条まで)
  45. 第四節 必要経費等の計算(第百二十七条から第百二十九条まで)
  46. 第四節 必要経費等の計算(第百三十条から第百三十一条まで)
  47. 第四節 必要経費等の計算(第百三十二条から第百三十三条まで)
  48. 第四節 必要経費等の計算(第百三十四条から第百三十七条まで)
  49. 第四節 必要経費等の計算(第百三十八条から第百四十四条まで)
  50. 第四節 必要経費等の計算(第百四十五条から第百五十五条まで)
  51. 第四節 必要経費等の計算(第百五十六条から第百五十七条まで)
  52. 第四節 必要経費等の計算(第百五十八条から第百六十七条の二まで)
  53. 第四節 必要経費等の計算(第百六十七条の三から第百六十七条の五まで)
  54. 第四節の二 外貨建取引の換算
  55. 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十七条の七から第百六十九条まで)改正1か所
  56. 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十九条の二)
  57. 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百七十条)
  58. 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百七十条の二から第百七十三条まで)
  59. 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百七十四条から第百七十八条まで)改正2か所
  60. 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第百七十九条から第百八十二条の二まで)
  61. 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第百八十三条)
  62. 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第百八十四条)
  63. 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第百八十五条)
  64. 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第百八十六条から第百九十一条まで)
  65. 第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例(第百九十二条から第百九十三条まで)
  66. 第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例(第百九十四条から第百九十七条まで)
  67. 第七節の二 リース取引
  68. 第七節の三 信託に係る所得の金額の計算
  69. 第八節 損益通算及び損失の繰越控除(第百九十八条から第二百一条まで)改正1か所
  70. 第八節 損益通算及び損失の繰越控除(第二百二条から第二百四条の二まで)
  71. 第二章 所得控除(第二百五条から第二百八条の二まで)
  72. 第二章 所得控除(第二百八条の三から第二百十条まで)
  73. 第二章 所得控除(第二百十条の二から第二百十六条まで)
  74. 第二章 所得控除(第二百十七条から第二百二十条まで)
  75. 第三章 税額控除(第二百二十条の二から第二百二十一条の三まで)
  76. 第三章 税額控除(第二百二十一条の四)
  77. 第三章 税額控除(第二百二十一条の五から第二百二十二条まで)
  78. 第三章 税額控除(第二百二十二条の二)
  79. 第三章 税額控除(第二百二十三条から第二百二十五条の三まで)
  80. 第三章 税額控除(第二百二十五条の四から第二百二十五条の十三まで)
  81. 第三章 税額控除(第二百二十五条の十四から第二百二十六条の二まで)
  82. 第四章 税額の計算の特例
  83. 第五章 申告、納付及び還付(第二百五十九条から第二百六十一条まで)
  84. 第五章 申告、納付及び還付(第二百六十二条)
  85. 第五章 申告、納付及び還付(第二百六十二条の二から第二百六十六条まで)改正1か所
  86. 第五章 申告、納付及び還付(第二百六十六条の二)
  87. 第五章 申告、納付及び還付(第二百六十六条の三)
  88. 第五章 申告、納付及び還付(第二百六十七条から第二百六十九条まで)
  89. 第五章 申告、納付及び還付(第二百七十条から第二百七十三条まで)
  90. 第六章 修正申告の特例
  91. 第七章 更正の請求の特例
  92. 第八章 更正及び決定
  93. 第一章 国内源泉所得(第二百七十九条から第二百八十条まで)
  94. 第一章 国内源泉所得(第二百八十一条)
  95. 第一章 国内源泉所得(第二百八十一条の二から第二百九十一条の二まで)
  96. 第二章 非居住者の納税義務(第二百九十二条から第二百九十二条の二まで)
  97. 第二章 非居住者の納税義務(第二百九十二条の三)
  98. 第二章 非居住者の納税義務(第二百九十二条の四から第二百九十二条の七まで)
  99. 第二章 非居住者の納税義務(第二百九十二条の八から第二百九十二条の十一まで)
  100. 第二章 非居住者の納税義務(第二百九十二条の十二から第二百九十七条まで)
  101. 第三章 法人の納税義務(第二百九十八条から第二百九十九条まで)
  102. 第三章 法人の納税義務(第三百条)
  103. 第三章 法人の納税義務(第三百一条から第三百六条まで)
  104. 第三章 法人の納税義務(第三百六条の二)
  105. 第一章 給与所得に係る源泉徴収(第三百七条から第三百十七条まで)
  106. 第一章 給与所得に係る源泉徴収(第三百十八条から第三百十九条の二まで)
  107. 第一章の二 退職所得に係る源泉徴収
  108. 第二章 公的年金等に係る源泉徴収(第三百十九条の五から第三百十九条の六まで)
  109. 第二章 公的年金等に係る源泉徴収(第三百十九条の七から第三百十九条の十二まで)
  110. 第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収(第三百二十条から第三百二十四条まで)
  111. 第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収(第三百二十五条から第三百二十七条まで)
  112. 第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
  113. 第五章 源泉徴収に係る所得税の徴収
  114. 第五編 雑則(第三百三十五条)
  115. 第五編 雑則(第三百三十六条)
  116. 第五編 雑則(第三百三十七条から第三百三十八条まで)
  117. 第五編 雑則(第三百三十九条)
  118. 第五編 雑則(第三百四十条から第三百四十三条まで)
  119. 第五編 雑則(第三百四十四条から第三百四十五条まで)
  120. 第五編 雑則(第三百四十六条から第三百四十八条まで)
  121. 第五編 雑則(第三百四十九条から第三百五十条の二まで)
  122. 第五編 雑則(第三百五十条の三)
  123. 第五編 雑則(第三百五十条の四から第三百五十条の八まで)
  124. 第五編 雑則(第三百五十条の九から第三百五十二条の三まで)
  125. 第五編 雑則(第三百五十二条の四から第三百五十六条まで)
  126. 令和八年三月三一日政令第九三号改正1か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

内閣は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(定義)
第一項

この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

第二項

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。

二

利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。

三

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。

四

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除をいう。

五

課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ法第八十九条第二項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。

六

配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除 それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。

七

予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第百十一条第四項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。

第三項

この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。