検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者

第八条の規定による命令に違反した者

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー