1 条
部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
医師等職員(法第五十五条の十七第一項に規定する医師等職員をいう。以下同じ。)の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
医師等職員の正規の勤務時間
部外診療先及びその職名
部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間
医師等職員がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
医師等職員が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額
部外診療を必要とする理由
その他参考となる事項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。