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目次
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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第五章 罰則
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第二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十六条
第二十条第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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第二十五条
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