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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

令和八年七月二三日法律第六四号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十六条見出し新設

電子裁判書の送達に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十六条第一項(電子裁判書の送達に関する経過措置)新設

新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項(前条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定は、民事関係手続等整備法施行日以後に開始される代替許可に係る事件における同項に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された代替許可に係る事件における決定書の送達については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1