検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章 有価証券等の取引等に関する規制(第百七十一条の十から第百七十一条の十六まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十一条の十

(未公表の重要事実の伝達等の禁止)
第一項

第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産発行者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に対象特定暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該特定暗号資産等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。

第二項

第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産取引業者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に対象暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。

第三項

前条第一項に規定する大量売買者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、大量売買事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該大量売買事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等をさせることにより、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をさせることにより、当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該大量売買事実を伝達し、又は当該暗号資産等に係る売付け等若しくは当該暗号資産等に係る買付け等をすることを勧めてはならない。

第百七十一条の十一

(虚偽の相場の公示等の禁止)
第一項

何人も、暗号等資産等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて暗号等資産等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。

第二項

何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人又は金融商品取引業者の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る暗号等資産に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。

第三項

特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人又は金融商品取引業者は、前項の請託をしてはならない。

第百七十一条の十二

(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
第一項

何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人、金融商品取引業者又は大量売買者等(第百七十一条の九第一項に規定する大量売買者及びその政令で定める関係者をいう。)から対価を受け、又は受けるべき約束をして、暗号等資産、特定暗号資産発行者又は同項に規定する大量売買者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。

第百七十一条の十三

(有利買付け等の表示の禁止)
第一項

何人も、新たに発行される特定暗号資産の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該特定暗号資産を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該特定暗号資産が、内閣府令で定める特定暗号資産である場合は、この限りでない。

第百七十一条の十四

(一定の金銭の供与等の表示の禁止)
第一項

特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等(内閣府令で定める特定暗号資産に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該特定暗号資産に関し一定の期間につき、いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。

第百七十一条の十五

(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果)
第一項

無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公表暗号資産につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、特定暗号資産の募集・売出し又はその取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公表暗号資産の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公表暗号資産の売主若しくは特定暗号資産発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。

第二項

前項の「未公表暗号資産」とは、次に掲げる暗号資産のいずれにも該当しない暗号資産をいう。

一

金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われている暗号資産

二

前号に掲げるもののほか、その売買価格又は当該暗号資産に関する情報(当該暗号資産が特定暗号資産である場合は、特定暗号資産発行者に関する情報を含む。)を容易に取得することができる暗号資産として政令で定める暗号資産

第百七十一条の十六

(有価証券の取引等に関する規制に係る規定の準用)
第一項

第百六十一条第一項の規定は暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引について、第百六十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引(暗号等資産関連市場デリバティブ取引に該当するものに限る。)について、第百六十七条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は暗号等資産関連市場デリバティブ取引について、それぞれ準用する。この場合において、同項第二号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「約定数値(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に限る。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より上昇して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「現実数値(同条第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に限る。以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし、又は約定数値」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、第二条第二十一項第三号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「暗号等資産関連オプション(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションをいう。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より騰貴して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となり、又は暗号等資産関連オプション」と、「その売付けをすべき」とあるのは「暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。