検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 審判手続等(第百八十五条の七)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百八十五条の七

(課徴金の納付命令の決定等)
第一項

内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の四の二第一項、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十二条の十三、第百七十二条の十四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の十七第一項から第三項まで、第百七十二条の十八第一項から第三項まで、第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百七十五条の二第一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。

第四項

内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第五項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

一

第百七十二条の三第一項の規定により算出した額

二

当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は第二十五項の規定による課徴金の額

第六項

内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

一

それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

二

それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

第七項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

一

それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)

イ

それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

ロ

それぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

二

当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項の規定による課徴金の額を合計した額

第八項

内閣総理大臣は、特定提出者の同一の事業年度に係る記載対象書類に記載する特定非財務情報の二以上の監査証明について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号の二に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の四の二第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第九項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の監査証明と同一の事業年度に係る当該特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の監査証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四の二第一項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

一

新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額

二

既決定に係る第百七十二条の四の二第一項の規定又は前項の規定による課徴金の額を合計した額

第十項

内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第十一項

内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。

第十二項

内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第十三項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

一

それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額

二

当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項の規定による課徴金の額を合計した額

第十四項

内閣総理大臣は、同一の公表対象事業年度に係る二以上の継続特定暗号資産公表情報(特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、次項、第二十二項、第二十五項及び第四十二項第一号において同じ。)又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、次項、第二十二項、第二十五項及び第四十二項第二号において同じ。)をいい、これらの情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号の六に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、同条第一項又は第三項の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

一

それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

二

それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

第十五項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続特定暗号資産公表情報と同一の公表対象事業年度に係る継続特定暗号資産公表情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

一

それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)

イ

それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

ロ

それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

二

当該既決定に係る第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項の規定による課徴金の額を合計した額

第十六項

内閣総理大臣は、同一の暗号資産に係る二以上の継続暗号資産公表情報(暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号の九に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実の違反行為期間に重複する期間があるときは、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により算出した額に代えて、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

一

当該重複する期間 当該重複する期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定により算出した額を当該重複する期間に係る決定の件数で除して得た額

二

当該重複する期間を除いた期間 当該期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定により算出した額

第十七項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る暗号資産と同一の暗号資産に係る継続暗号資産公表情報について一以上の決定(既決定に係る事実の違反行為期間と重複する違反行為期間がある同号に掲げる事実に係るものに限る。以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定による額に代えて、当該重複する違反行為期間を除いた期間についてこれらの規定により算出した額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、当該重複する違反行為期間を除いた期間がないときは、同条第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

第十八項

内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十四項及び第十五項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第十九項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第二十項

内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為をいい、同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十九号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ、第二項第二号ロ又は第三項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第二十一項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十九号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の四第一項から第三項までの規定又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第二十二項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実、同項第十一号の四に掲げる事実のうち第百七十二条の十四第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の五に掲げる事実のうち第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実のうち第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項に該当する事実若しくは同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実、同項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に該当する事実、第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)に該当する事実、第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実のうち第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実又は第百七十八条第一項第二十号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項又は第十二項から第十七項までの決定をしなければならない場合(同条第一項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第十項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限り、第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実のうち第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。)が、第百七十五条の三第十二項に規定する特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の譲受けである場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者(次項及び第二十四項において「対象者」という。)が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしているとき、又は第百七十七条の三第一項の合意をしているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額から当該額に特定減算割合を乗じて得た額を控除して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第一欄第二欄第三欄第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者第百七十二条の二第一項第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者第百七十二条の四第一項又は第二項第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十二条の四第一項若しくは第二項の規定又は第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者第百七十二条の七第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者第百七十二条の十第一項第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者第百七十二条の十一第一項第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十二条の十一第一項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十二項又は第十三項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十二条の十二第一項の規定による額
第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者第百七十二条の十四第一項第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第百七十二条の十四第一項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)の公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十五第二項に規定する金融商品取引業者第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)の公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十六第二項又は第四項に規定する特定暗号資産発行者第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項若しくは同条第四項において準用する同条第三項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報の公表について第一項、第十四項又は第十五項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十八各項に規定する金融商品取引業者第百七十二条の十八各項第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第百七十二条の十八各項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)又は特定暗号資産定期情報の公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十九第二項、第四項又は第六項に規定する金融商品取引業者第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)第二十七条の六十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第十六項若しくは第十七項の規定による額(同一の暗号資産に係る二以上の暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)の公表について第一項、第十六項又は第十七項の決定をしなければならない場合には、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第十項に規定する上場会社等第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十五条の三第一項に規定する者又は同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。)について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十五条の五に規定する者第百七十五条の五第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか第百七十五条の五の規定による額
第二十三項

前項の「特定減算割合」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。

一

対象者が前項の表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしている場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十

二

対象者が、前項の表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしており、かつ、第百七十七条の三第一項の合意をしている場合 百分の二十に当該合意に係る特定割合又は評価後割合を加えた割合

三

対象者が第百七十七条の三第一項の合意をしている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該合意に係る特定割合又は評価後割合

第二十四項

内閣総理大臣が、対象者に対し第二十二項の決定をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定は、適用しない。

一

当該対象者が第百七十七条の二第一項の規定により報告した事実若しくは提出した資料又は当該対象者がした第百七十七条の三第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。

二

当該対象者が、第百七十七条の二第二項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。

三

当該対象者が、第百七十七条の三第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。

第二十五項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実があると認める場合を除く。)、第二項、第四項から第七項まで、第十項又は第十二項から第二十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(第一項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第八項及び第九項の決定を除く。)(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第二十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、第十五項ただし書、第十七項ただし書、次項ただし書又は第二十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第百七十二条第一項に規定する者第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日第百七十二条第一項又はこの条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日第百七十二条第二項又はこの条第二項
第百七十二条第三項に規定する者第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日第百七十二条の二第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)第百七十二条の三第一項若しくは第二項又はこの条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日第百七十二条の四第一項若しくは第二項又はこの条第六項、第七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又はこの条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日第百七十二条の六第一項又はこの条第十項
第百七十二条の六第二項に規定する者公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又はこの条第十項
第百七十二条の七に規定する者大量保有・変更報告書の提出期限第百七十二条の七又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者特定勧誘等を開始した日第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日第百七十二条の十第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日第百七十二条の十一第一項又はこの条第十二項、第十三項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日第百七十二条の十二第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十三に規定する者第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日第百七十二条の十三
第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者又はその同条第二項に規定する役員等重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日第百七十二条の十四第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の四に掲げる事実のうち第百七十二条の十四第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十五第一項に規定する金融商品取引業者第二十七条の三十九第四項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日第百七十二条の十五第一項
第百七十二条の十五第二項に規定する金融商品取引業者重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の五に掲げる事実のうち第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十六第一項に規定する特定暗号資産発行者特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。)を公表すべき期限第百七十二条の十六第一項又はこの条第十四項若しくは第十五項
第百七十二条の十六第二項又は第四項に規定する特定暗号資産発行者重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報を公表した日第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項若しくは同条第四項において準用する同条第三項又はこの条第十四項、第十五項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実のうち第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十六第三項に規定する特定暗号資産発行者特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。)を公表しなければならない事由が生じた日第百七十二条の十六第三項又はこの条第十四項若しくは第十五項
第百七十二条の十七第一項に規定する金融商品取引業者直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日第百七十二条の十七第一項
第百七十二条の十七第二項又は第三項に規定する金融商品取引業者最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限第百七十二条の十七第二項又は第三項
第百七十二条の十八第一項に規定する金融商品取引業者重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日第百七十二条の十八第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実のうち第百七十二条の十八第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十八第二項又は第三項に規定する金融商品取引業者重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日第百七十二条の十八第二項若しくは第三項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実のうち第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十九第一項に規定する金融商品取引業者第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日第百七十二条の十九第一項又はこの条第十六項若しくは第十七項
第百七十二条の十九第二項に規定する金融商品取引業者重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日第百七十二条の十九第二項又はこの条第十六項、第十七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第二項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十九第三項又は第五項に規定する金融商品取引業者暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を公表しなければならない事由が生じた日第百七十二条の十九第三項若しくは第五項において準用する同条第一項又はこの条第十六項若しくは第十七項
第百七十二条の十九第四項又は第六項に規定する金融商品取引業者重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した日第百七十二条の十九第四項若しくは第六項において準用する同条第二項又はこの条第十六項、第十七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第四項又は第六項において準用する同条第二項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日第百七十四条の二第一項
第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が開始された日第百七十四条の二の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第十項に規定する上場会社等第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十四項に規定する上場会社等又は同条第十五項に規定する公開買付者等第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十四項若しくは第十五項に規定する特定伝達等行為が行われた日第百七十五条の二第一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)又はこの条第十八項若しくは第十九項
第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者又は同条第十三項に規定する金融商品取引業者対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。以下この表において同じ。)が行われた日、対象暗号資産等に係る売買等が行われた日又は第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等が行われた日第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第二十項に規定する金融商品取引業者又は同条第二十一項に規定する大量売買者第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為が行われた日第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又はこの条第二十項若しくは第二十一項
第百七十五条の五に規定する者第百七十五条の五に規定する違反行為等に関し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した日第百七十五条の五又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第二十六項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項(同条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項(同条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項若しくは前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項若しくは前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

一

当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項若しくは前項の規定により算出した額を合計した額

二

当該罰金の額

第二十七項

内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第二十二項(同条第一項第十六号又は第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第二十五項(同条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項若しくは第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定又は第二十二項若しくは第二十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項若しくは第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定又は第二十二項若しくは第二十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

第二十八項

内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、第十五項ただし書、第十七項ただし書、第二十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。

第二十九項

第一項、第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。

第三十項

前項に規定する決定に係る電磁的記録には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記録しなければならない。

第三十一項

前項の納付期限は、同項に規定する電磁的記録(第一項、第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項までの決定に係るものに限る。)について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

第三十二項

第二十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。

第三十三項

第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項(同条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第二十五項(同条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時から、その効力を生ずる。

第三十四項

第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に係るものに限る。)並びに第二十二項(同条第一項第十六号又は第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第二十五項(同条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第三十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時から、その効力を生ずる。

第三十五項

第三十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五項の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

第三十六項

第三十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十二項から第十五項まで、第二十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第二十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

第三十七項

第三十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に係るものに限る。)又は第二十二項(第百七十八条第一項第十六号又は第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第二十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

第三十八項

第三十三項本文又は第三十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第三十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

第三十九項

第三十三項ただし書又は第三十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第三十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

第四十項

第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで、第二十五項及び第二十六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第四十一項

第四項から第七項まで、第十二項及び第十三項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。

一

第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度

二

第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度

三

第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度

四

発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度

第四十二項

第十四項及び第十五項の「公表対象事業年度」とは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。

一

特定暗号資産定期情報 当該特定暗号資産定期情報に係る事業年度

二

特定暗号資産臨時情報 当該特定暗号資産臨時情報を公表した日の属する事業年度

第四十三項

第十六項及び第十七項の「違反行為期間」とは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定める期間をいう。

一

第百七十二条の十九第一項に該当する事実 同項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産に係る暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間

二

第百七十二条の十九第二項に該当する事実 同項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間

三

第百七十二条の十九第三項において準用する同条第一項に該当する事実 同条第三項において準用する同条第一項に規定する暗号資産情報を公表しない行為について金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間

四

第百七十二条の十九第四項において準用する同条第二項に該当する事実 同条第四項において準用する同条第二項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間

五

第百七十二条の十九第五項において準用する同条第一項に該当する事実 同条第五項において準用する同条第一項に規定する暗号資産臨時情報を公表しない行為について金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨時情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間

六

第百七十二条の十九第六項において準用する同条第二項に該当する事実 同条第六項において準用する同条第二項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間