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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第四節 金融商品取引所の解散等(第百三十九条の十一から第百三十九条の十五の二まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百三十九条の十一

(株式買取請求)
第一項

吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百三十九条の九第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

一

吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ

当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ

当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二

前号に規定する場合以外の場合 全ての株主

第二項

会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十九条の十二

(債権者の異議)
第一項

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

第二項

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)又は同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。

一

吸収合併をする旨

二

吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所

三

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

四

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

第三項

前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第四項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

第五項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第六項

会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七項

第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。

第八項

前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第九項

会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。

第百三十九条の十三

(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第一項

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

第二項

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

第三項

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第百三十九条の十四

(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第一項

新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第一項の株主総会の日の二週間前の日から新設合併設立株式会社金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

第二項

新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第百三十九条の十五

(新設合併契約の承認)
第一項

新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

第二項

前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

第三項

前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。

第四項

新設合併消滅株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

第五項

前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

第百三十九条の十五の二

(新設合併をやめることの請求)
第一項

新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。