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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第七節 外務員(第六十四条の五から第六十四条の九まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十四条の五

(外務員に対する監督上の処分)
第一項

内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

一

第二十九条の四第一項第二号イからリまで(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

二

金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

三

過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第六十四条の六

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。

一

前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。

二

外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。

三

退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。

四

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

第六十四条の七

(登録事務の委任)
第一項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。

第二項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。

第三項

内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

第四項

協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第五項

第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四第一項の規定による届出に係る登録の変更、同条第二項の規定による変更登録、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六項

第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

一

第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会

二

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十八条第一項又は第二項の規定による同条第一項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等

第七項

内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。

第八項

内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第九項

内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第六十四条の八

(登録手数料)
第一項

外務員の登録又は変更登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。

第二項

前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

第六十四条の九

(登録事務についての審査請求)
第一項

第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項(第六十四条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項(第六十四条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。