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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第五章の六 取引情報蓄積機関等(第百五十六条の六十九から第百五十六条の八十四まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百五十六条の六十九

(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)
第一項

取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。

第百五十六条の七十

(秘密保持義務)
第一項

取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第百五十六条の七十一

(取引情報蓄積機関の業務)
第一項

取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。

第百五十六条の七十二

(兼業の制限)
第一項

取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に申請者が取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

第百五十六条の七十三

(取引情報蓄積業務の一部の委託)
第一項

取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

第二項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

第三項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

第百五十六条の七十四

(業務規程の認可)
第一項

取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一

取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等との締結に関する事項

二

取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項

三

取引情報の収集及び保存に関する事項

四

取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項

五

取引情報の正確性の確保に関する事項

六

料金に関する事項

七

取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

八

前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項

第二項

前項第六号に掲げる事項に関する業務規程は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第百五十六条の七十五

(差別的取扱いの禁止)
第一項

取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第百五十六条の七十六

(名称の使用制限)
第一項

取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第百五十六条の七十七

(変更の届出)
第一項

取引情報蓄積機関は、第百五十六条の六十八第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により取引情報蓄積機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百五十六条の七十八

(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)
第一項

取引情報蓄積機関は、第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

第百五十六条の六十九の認可を受けた取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は当該認可を受けた事業を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

取引情報蓄積機関は、定款(これに準ずるものを含む。)を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第百五十六条の七十九

(業務及び財産に関する報告書の提出)
第一項

取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第百五十六条の八十

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引情報蓄積機関若しくは同条各項の規定による委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(同条各項の規定による委託を受けた者にあつては、当該取引情報蓄積機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第百五十六条の八十一

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第百五十六条の八十二

(取引情報蓄積業務の休廃止)
第一項

取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第二項

取引情報蓄積機関が、天災その他のやむを得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければならない。取引情報蓄積機関がその休止した当該取引情報蓄積業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第百五十六条の八十三

(指定の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一

第百五十六条の六十七第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二

不正の手段により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたとき。

三

法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百五十六条の八十四

(取引情報蓄積業務移転命令)
第一項

内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。

一

前条第一項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。

二

第百五十六条の八十二第一項の認可をするとき。

三

弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

四

取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。