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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 業務(第三十七条の七から第三十八条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十七条の七

(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項

金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一

当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ

指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置

ロ

指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)

二

当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ

指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ

指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

三

当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ

指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ

指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

四

当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ

指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ

指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

五

当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ

指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ

指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

第二項

金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第三項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一

第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二

第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三

第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第三十八条

(禁止行為)
第一項

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一

金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

二

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

三

顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

四

金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

五

金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

六

金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

七

自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為

八

高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為

九

前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為