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1 条

第三条(保証金に関する経過措置)

施行日前においての規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。

施行日以降においての規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。

前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につきの権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。