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1 条

第二条(有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)又はの許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にの規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業安定法第三十二条の六第一項又は第三十三条第三項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現に又はの許可の申請をしている者(次項及び第四項に規定する者を除く。)は、それぞれ、施行日に新職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所についての許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所についての許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十三条第四項において準用する新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。