1 条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十一条第三項の規定に違反したとき。
第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。
第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。