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①募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
②募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。
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