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目次
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職業安定法
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第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介
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第二十九条の七
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条の七
(特定地方公共団体の責務)
特定地方公共団体
は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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第二十九条の六 公共職業安定所による援助
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第二十九条の八 準用
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