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目次
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職業安定法
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第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介
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第二十九条の六
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条の六
(公共職業安定所による援助)
公共職業安定所
は、
特定地方公共団体
に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。
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第二十九条の五 公共職業安定所による情報提供
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第二十九条の七 特定地方公共団体の責務
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